資格取得確認証の発行について
「資格取得確認証」発行の対象となる方については以下の通りです。
社会保険加入日がR6.11/27以降となる新規加入者の方
新規保険証発行はR6.12/2で廃止となりますが、弊社加入手続きにお時間がかかります。
- R6.11/27以降に社会保険にご加入となる方より、資格確認書の対応を行います。
- 弊社における加入手続きにて資格確認書の申請を行います。
- 年金事務所より資格確認書発行後、協会けんぽから弊社へ資格確認書が送付されます。
- 弊社に資格確認書が届き次第、弊社より加入者ご自宅に簡易書留にて送付いたします。
社会保険加入日がR6.11/27以前であっても対象となる方について
下記のいずれかに該当する方となります。
- 11/26までの加入日だが、基礎年金番号等の回収が11/28までに完了しなかった方
- 11/26までの加入日だが、基礎年金番号等に不備があり手続きが返戻となった方