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資格取得確認証の発行について

「資格取得確認証」発行の対象となる方については以下の通りです。

 

社会保険加入日がR6.11/27以降となる新規加入者の方

新規保険証発行はR6.12/2で廃止となりますが、弊社加入手続きにお時間がかかります。

  1. R6.11/27以降に社会保険にご加入となる方より、資格確認書の対応を行います。
  2. 弊社における加入手続きにて資格確認書の申請を行います。
  3. 年金事務所より資格確認書発行後、協会けんぽから弊社へ資格確認書が送付されます。
  4. 弊社に資格確認書が届き次第、弊社より加入者ご自宅に簡易書留にて送付いたします。

社会保険加入日がR6.11/27以前であっても対象となる方について

下記のいずれかに該当する方となります。

  • 11/26までの加入日だが、基礎年金番号等の回収が11/28までに完了しなかった方
  • 11/26までの加入日だが、基礎年金番号等に不備があり手続きが返戻となった方

 

 

 

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