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育児休業基本給付金とは何ですか?

育児休業取得日数に対して、休業開始前の給与の約67%(半年経過後は50%)が支給される制度です。 

1歳未満の子供を養育するための休業であること、自分の子供であること、雇用保険に1年以上加入して保険料を支払っていることが支給条件となります。

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