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労災保険(労働者災害補償保険)とは何ですか?

業務上や通勤途上の事故などでケガをされたり、病気/障害または死亡した場合に保険給付をおこなう制度です。 

保険給付には、療養(補償)給付と休業(補償)給付があります。

療養(補償)給付は、業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき、労災病院や労災指定医療機関等で費用を負担することなく治療を受けることができます。

休業(補償)給付は、業務災害または通勤災害による傷病の療養のために労働することができず給与を受けられない場合に、その第4日目から平均賃金の60%相当分が保険給付されます。

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