お仕事が終わり、社会保険の資格を喪失したあとに出産した場合、全国健康保険協会から出産育児一時金は支給されますか?
被保険者の資格を喪失した日の前日(お仕事の終了日)までに健康保険に加入していた期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あり、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金を請求できます。
被保険者の資格を喪失した日の前日(お仕事の終了日)までに健康保険に加入していた期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あり、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金を請求できます。