傷病手当金は、休業何日目から支給されますか?
傷病手当金は、療養のため労務不能となり医師が労務不能と認め連続して4日間休んだ後、第4日目以降に支給されます。
この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の支給はありません。
待期期間には、欠勤日だけではなく公休日/有給休暇消化日なども含まれます。なお、同一の傷病により2回目以降の請求をされる場合は待期期間はありません。
傷病手当金は、療養のため労務不能となり医師が労務不能と認め連続して4日間休んだ後、第4日目以降に支給されます。
この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の支給はありません。
待期期間には、欠勤日だけではなく公休日/有給休暇消化日なども含まれます。なお、同一の傷病により2回目以降の請求をされる場合は待期期間はありません。