傷病手当金とは何ですか?
病気やケガなどで仕事を連続してお休みし給与がもらえないときに、医師が労務不能と認めた場合、休業1日につき給与の日割り分(保険料を計算するときに使用する標準報酬月額の直近12ヶ月の平均の日割り分にあたる標準報酬日額)の2/3相当額が支給される制度です。
病気やケガなどで仕事を連続してお休みし給与がもらえないときに、医師が労務不能と認めた場合、休業1日につき給与の日割り分(保険料を計算するときに使用する標準報酬月額の直近12ヶ月の平均の日割り分にあたる標準報酬日額)の2/3相当額が支給される制度です。