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療養費支給制度とはどのような制度ですか?

健康保険加入手続き中で健康保険証を持たずに受診したり、誤って以前の健康保険証を使用した場合などは、かかった医療費の全額を一度自己負担することになりますが、後日、健康保険協会に申請して払戻を受けることができる制度です。

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