派遣先の休日に有給休暇を取得できますか?2022年12月8日 更新有給休暇は、本来就業すべき日の労働を免除するもので、原則として派遣先の休日に有給休暇を使うことはできません。 就業すべき日に有給取得できないない場合は、担当営業またはコーディネーターまでご相談ください。